5分で特許について説明すると?

【弁理士試験のリンク】

♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓♪♪

LEC東京リーガルマインドは、弁理士をはじめとする
国家資格受験の対策講座を全国展開する資格取得予備校です。
インターネットによるWeb通信講座やiPod講座、音声ダウンロード講座など、
忙しい受験生のための学習教材も常に注目を集めています。

♪♪↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑♪♪

 

 

先日、5分の持ち時間で特許について説明する機会を得ることができました。

弁理士試験の合格を目指して勉強を始める方が、特許・無体財産権についての興味を育てるためにも活用して頂けるかもしれないと考え、記事をアップします。

その説明を、聴いてくださったのは、
@ 特許、無体財産についての知識が全くない
A 年齢、性別、バックブラウンドもさまざま
B けれど、会計、財務について興味・感心があるとの共通点がある
との方々です。

まずは興味を持って頂くことを念頭において説明しました。
そして、聴いて頂ける方の一人一人に、何か一つでも役に立つ情報を提供するとのことを目標にしました。

リンクする資料は、説明した際に使ったパワーポイントによる資料です。
ぜひ、御覧になってみてください。

なお、5分との時間で、前提知識がない方への説明であるため、わかり易さを重視して、正確さに欠く部分があります。
御留意ください。

ところで、あなたが5分間で特許・無体財産について説明するとしたら、どんな説明をしますか?

コメントを頂ければ幸いです。

資料はこちらです(PDFファイルです) →  資料 「5分で特許」

【スポンサードリンク】

 

 

【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


特許法
【第1問】
 願書に添付した明細書の「発明の詳細な説明」の記載の意義について述べよ。
【第2問】
 特許法第42条の2第1項にいう「優先権」を利用する態様とその利点について述べよ。


実用新案法
【第1問】
 会社甲の従業者Aと会社乙の従業者Bとが共同して完成した考案イについて、会社甲が単独で実用新案登録出願をしたところ、その出願日前に会社乙がイについて単独で実用新案登録出願をしていることがわかった。この場合、甲がイについて、実用新案登録を受けることができる場合とできない場合について説明せよ。
【第2問】
 実用新案権の設定の登録後に、願書に添付した明細書について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正が明細書の要旨を変更するものと認められるとき、当該実用新案権者及び第三者のとり得る措置について述べよ。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
平成3年度