工業所有権法四法対照法文集

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LEC東京リーガルマインドは、弁理士をはじめとする
国家資格受験の対策講座を全国展開する資格取得予備校です。
インターネットによるWeb通信講座やiPod講座、音声ダウンロード講座など、
忙しい受験生のための学習教材も常に注目を集めています。

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特許法、実用新案法、意匠法、商標法が4段組で対照できるよう並んでいる法文集です。四法を比較・対照しながらが弁理士試験対策が進められます。

単行本: 663 p ; サイズ(cm): 19 x 13

出版社: PATECH企画 ; ISBN: 4938788535 ; 第十二版 版 平成18年度版 巻 (2005/08)

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【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


【第1問】
 パリ条約に関し、次の問に答えよ。
 同盟国の国民甲は、正規に特許出願Aを自国の所轄官庁にした後、正規に特許出願Bを自国の所轄官庁にした。
 特許出願Aに係る発明は、構成要件(a)と(b)とからなる装置であり、特許出願Bこ係る発明は、特許出願Aに係る発明の構成要件(a)と(b)に横成要件(c)を加えた、構成要件(a)ないし(c)とからなる装置であった。
 甲が我国に特許出願Bをするとき、第1国特許出願A、Bのどれが優先権主張の基礎となる出願になるか、理由を付して述べよ。

【第2問】
 特許協力条約に基づく外国語による国際特許出願の翻訳文の指定官庁に対する提出に関して、
 (1)翻訳文の提出について概説し、所定の期間内に提出されないときの当該国際特許出願の取扱いについて述べよ。
 (2)日本における手続代理人への連絡の過程における過誤に起因して、所定に期間を経過した後に所定の翻訳文が日本国特許庁に提出された場合、特許協力条約第24条(2)及び第48条(2)(b)を適用することなく、期間経過後の提出という理由で当該手続を却下することが、特許協力条約で許容される取扱いであることを説明せよ。
 (3)提出された翻訳文が正確に翻訳されたものでなかったときの取扱いについて述べよ。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
条約 平成9年度