弁理士試験の書籍・資料(特許法・実用新案法)
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特許法概説
現在、入手が困難な様です。
チャンスがあれば、ぜひ、入手されておくことをお勧めします。
もちろん、他の本で弁理士試験対策を進めることができます。
内容(「BOOK」データベースより)
本版においては、特許法の改正について解説を行うのみならず、制度の運用に関する動向や国際的動向についても可能な限り触れることとした。また、特許の重要性が増大するとともに、特許をめぐる訴訟も増加の一途を辿っているため、できる限り最新の重要な判決をフォローするよう努めた。特に、最高裁が特許権の侵害訴訟における均等論の適用を原則的に認めるという画期的な判決を出したが、この判決は今後の実務にも多大な影響を与えることが予想されるため、ページを割いて解説を行うこととした。
内容(「MARC」データベースより)
特許に関する基本的な諸問題、最近の国際的諸情勢、特許法中の主要な規定等を平易に解説すると同時に、実務上の留意事項もカバー。初学者から実務家まで幅広く使える一冊。最新の法改正を踏まえた第13版。
単行本: 810 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 有斐閣 ; ISBN: 4641044775 ; 第13版 版 (1998/12)
【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。
第1問】
パリ条約における優先権の主張の手続きについて、同条約上の規定とわが国特許法等における規定とを対応させて説明せよ。
【第2問】
A国にのみ住所を有するA国の国民Xは、PCT同盟国の国民でないYより、YがA国滞在中(現在は帰国)にA国に特許協力条約に基づく国際出願(指定国は、A国、B国、C国)をした電子商取引の発明に関する一切の権利を譲渡された者であるところ、Xは、電子商取引の発明について特許され難いことがわかったB国を指定国から外し、D国を指定国として追加するため、先の国際出願を取下げ、この国際出願に基づく優先権の主張をして新たに国際出願をしたいと考えており、また、電子商取引の発明であるため、その国際出願についての国際調査をD国の国際調査機関にしてもらいたいと考えている。
これを踏まえ、以下の点について説明せよ。
1.新たな国際出願及び優先権の取扱いはどうなるのか。 また、新たに国際出願をすることなく、A国、C国、D国で特許を取得するためにはどうしたらよいか。新たに国際出願をする場合と比較し、その得失についても合わせて説明せよ。
2.Xが国際調査をD国の国際調査機関にしてもらいたいと考える理由としてどういうことが考えられるか。また、それは可能か。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
条約 平成12年度
工業所有権法〈上〉特許法 法律学講座双書
初学者には難しいとの評価もありますが、弁理士試験対策のための教科書として強くお勧めします。
内容(「BOOK」データベースより)
激動する特許法を完璧に捉えた最新版。補遺―平成11年5月14日法律41号の解説付。
単行本: 517 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 弘文堂 ; ISBN: 4335302061 ; 第2版増補版 版 上 巻 (2000/04)
【弁理士試験コラム】
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特許法
【第1問】
特許異議の申立制度について論ぜよ。
【第2問】
特許発明の実施が特許権の侵害にならない場合を列挙し、これらについて説明せよ。
実用新案法
【第1問】
実用新案登録出願における書面主義について論じ、併せて、明細書及び図面の果たす役割について述べよ。
【第2問】
丙が甲乙の共有に係る実用新案権を侵害している場合、甲乙は、共同又は単独で、丙に対して、どのような法的措置をとることができるか。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
昭和59年度
標準 特許法
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
高林 龍
1952年生まれ。1976年早稲田大学法学部卒業、司法修習生(第30期)。1978年東京地方裁判所判事補、その後、那覇、東京、松山の各地方裁判所判事補。1988年松山地方裁判所判事。1990年最高裁判所調査官。1995年早稲田大学法学部助教授。1996年~現在、早稲田大学法学部教授。2004年~現在、早稲田大学大学院法務研究科教授。専攻は、知的財産権法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
単行本: 317 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 有斐閣 ; ISBN: 4641143595 ; 第2版 版 (2005/12)
【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
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特許法
【第1問】
特許出願の分割について論述せよ。
【第2問】
特許法第39条の規定と同法第29条の2の規定とを対比して論ぜよ。
実用新案法
【第1問】
実用新案登録を受けることができる者について説明せよ。
【第2問】
実用新案法第3条第2項におけるいわゆる進歩性の判断について論ぜよ。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
昭和58年度
特許審査・審判の法理と課題
内容(「MARC」データベースより)
特許出願手続の開始から終局に至るまでの一連の手続に関し、判例・学説、特許庁の審査基準、運用指針等を紹介。問題の所在を解明し解説することによって、問題点を明らかにし問題解決の指針を提示。
単行本: 691 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 発明協会 ; ISBN: 4827106444 ; (2002/03)
【弁理士試験コラム】
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特許法
【第1問】
特許法第29条に規定する「産業上利用することができる発明」について説明せよ。
【第2問】
特許出願において、発明Aに対する特許法第36条第5項ただし書の実施態様とその発明Aを特定発明とする特許法第38条ただし書第1号の発明とを対比して説明せよ。
実用新案法
【第1問】
実用新案法第3条第1項各号の規定について説明し、併せて、それらの相互の関係について論及せよ。
【第2問】
実用新案権者甲が自己の実用新案権について乙に専用実施権を設定したところ、乙は甲の承諾を得て丙にこの専用実施権について通常実施権を許諾した。この実用新案権が第三者によって侵害された場合、甲、乙及び丙はそれぞれどのような法律上の措置をとり得るか説明せよ。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
昭和57年度