特許法概説

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現在、入手が困難な様です。
チャンスがあれば、ぜひ、入手されておくことをお勧めします。
もちろん、他の本で弁理士試験対策を進めることができます。

内容(「BOOK」データベースより)
本版においては、特許法の改正について解説を行うのみならず、制度の運用に関する動向や国際的動向についても可能な限り触れることとした。また、特許の重要性が増大するとともに、特許をめぐる訴訟も増加の一途を辿っているため、できる限り最新の重要な判決をフォローするよう努めた。特に、最高裁が特許権の侵害訴訟における均等論の適用を原則的に認めるという画期的な判決を出したが、この判決は今後の実務にも多大な影響を与えることが予想されるため、ページを割いて解説を行うこととした。


内容(「MARC」データベースより)
特許に関する基本的な諸問題、最近の国際的諸情勢、特許法中の主要な規定等を平易に解説すると同時に、実務上の留意事項もカバー。初学者から実務家まで幅広く使える一冊。最新の法改正を踏まえた第13版。

単行本: 810 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 有斐閣 ; ISBN: 4641044775 ; 第13版 版 (1998/12)

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【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


第1問】
 パリ条約における優先権の主張の手続きについて、同条約上の規定とわが国特許法等における規定とを対応させて説明せよ。


【第2問】
 A国にのみ住所を有するA国の国民Xは、PCT同盟国の国民でないYより、YがA国滞在中(現在は帰国)にA国に特許協力条約に基づく国際出願(指定国は、A国、B国、C国)をした電子商取引の発明に関する一切の権利を譲渡された者であるところ、Xは、電子商取引の発明について特許され難いことがわかったB国を指定国から外し、D国を指定国として追加するため、先の国際出願を取下げ、この国際出願に基づく優先権の主張をして新たに国際出願をしたいと考えており、また、電子商取引の発明であるため、その国際出願についての国際調査をD国の国際調査機関にしてもらいたいと考えている。
 これを踏まえ、以下の点について説明せよ。
1.新たな国際出願及び優先権の取扱いはどうなるのか。 また、新たに国際出願をすることなく、A国、C国、D国で特許を取得するためにはどうしたらよいか。新たに国際出願をする場合と比較し、その得失についても合わせて説明せよ。
2.Xが国際調査をD国の国際調査機関にしてもらいたいと考える理由としてどういうことが考えられるか。また、それは可能か。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
条約 平成12年度