弁理士試験の書籍・資料(条約)
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特許関係条約
多くの条約について広く解説されていて、弁理士試験における条約の勉強を始めるにあたり手に取るべき最適な教科書です。
もし、お持ちでなければ、この機会にぜ御購入なさることを自信をもってお勧めします。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
橋本 良郎
昭和8年生。昭和31年名古屋大学工学部卒業。昭和31年特許庁入庁、昭和39~40年フランス政府留学生(原子力庁、工業所有権局)、昭和43~44年BIRPI(現WIPO)コンサルタント、昭和50年特許庁審判長、昭和58年特許庁工業所有権研修所長を歴任し、昭和60年5月退職。元、弁理士審査会委員、昭和58年~平成9年中央大学法学部講師(工業所有権法)。現在、弁理士(鈴榮特許綜合事務所)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
書籍データ
単行本: 327 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 発明協会 ; ISBN: 4827108250 ; 第四版 版 (2005/11)
【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。
意匠法
(1)甲は、独自に創作した流し台の引手部分に係る部分意匠イについての意匠登録出願Aをし、その後、Aの願書に添付した図面について断面図を追加する補正をしたところ、その補正について補正の却下の決定の謄本の送達を受けた。そこで、部分意匠の意匠の要旨及び意匠の要旨の変更について述べると共に、この決定に対し、甲が意匠法上とりうる対応について述べよ。
(2)その後、その補正は容認され、甲は、Aに係るイについて意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日前に、独自に創作した流し台の意匠ロについての意匠登録出願Bをしたが、その後、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。一方、乙は、ロに係る流し台の製造販売をしていたところ、甲から、イについての意匠権を侵害するとして、製品の製造販売の中止を求める警告書が送付された。これに対し、乙の検討すべき事項及びとりうる対応についてイとロの関係に留意しつつ述べよ。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
平成14年度
パリ条約講話―TRIPS協定の解説を含む
初学者にも読みやすく、内容が充実した良書です。
弁理士試験合格者からの評価も高くお勧めです。
内容(「BOOK」データベースより)
本書は、工業所有権の国際的保護に関する一般条約であるパリ条約の全条文を話し言葉で、懇切かつ丁寧に説明した解説書です。第10版では、先に公布された商標法条約や現行の工業所有権法に対応した改訂を行い、紛争関係の資料を追加しました。知的所有権の国際的保護に関する最低基準(ミニマム・スタンダード)として画期的な役割を果すTRIPS協定の解説を加えたパリ条約解説の基本書です。
内容(「MARC」データベースより)
工業所有権の国際的保護に関する一般条約であるパリ条約の全条文を、話し言葉で丁寧に説明した解説書。知的所有権の国際的保護に関する最低基準として画期的な役割を果たすTRIPS協定の解説を加える。
書籍データ
単行本: 892 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 発明協会 ; ISBN: 4827103984 ; 第12版 版 (2002/08)
【弁理士試験コラム】
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【第1問】
実用新案登録の対象について簡単に述べるとともに、次に掲げる考案が実用新案登録の対象となるかどうかについて理由を付して述べよ。
(1)測定方法
(2)合金
(3)図表(検眼表、会計伝票等)
【第2問】
出願公開に基づく補償金請求権について、次に掲げる問いに理由を付して答えよ。
(1)補償金請求権の発生後、出願公開をすべき旨の決定の謄本の送達があるまでに明細書の補正をした場合、その補償金請求権はどのようになるか。
(2)出願に係る考案について先使用による通常実施権発生の要件を具備している実施者は、補償金請求権の行使に対抗できるか。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
実用新案法 昭和54年度
図解 パリ条約
内容(「BOOK」データベースより)
近年、工業所有権法全般に亘り、国際化が一段と進んでいる中で、その国際的保護を促進するための基本原則を定めているのがパリ条約。本書は、かかる国際化の情勢に対処できるように、また、国際条約の基礎であるパリ条約を理解するために、必要最小限の情報をコンパクトにまとめた基本書である。内容は、弁理士試験の受験生を対象にしているが、パリ条約を学ぶ方や、外国出願を目指す人も活用できる最適の参考書として、充分な情報と実体的な規定について、図や表を多用して詳しく解説している。
内容(「MARC」データベースより)
工業所有権の国際的保護の促進のため、基本原則を定めているパリ条約。国際化の急速な進展に対処できるよう、この条約の必要最小限の情報をコンパクトにまとめる。
書籍データ
単行本(ソフトカバー): 159 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 発明協会 ; ISBN: 4827105464 ; (2000/01)
【弁理士試験コラム】
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【第1問】
商標法第70条について論ぜよ。
【第2問】
下記について述べよ。
(1)商標権存続期間の更新登録制度の趣旨
(2)防護標章登録の効果
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 昭和54年度
図解 特許協力条約
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
荒木 好文
昭和20年生。昭和46年東京大学文学部仏文科卒業。昭和46年~平成3年(株)紀伊国屋書店勤務。平成7年弁理士試験合格。平成8年荒木特許事務所開設。平成15年4月逝去
堤 卓
平成2年弁理士試験合格。平成4年堤特許事務所開設。現在、弁理士(堤特許事務所所長)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
書籍データ
単行本: 160 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 発明協会 ; ISBN: 4827107904 ; 第3版 版 (2004/10)
【弁理士試験コラム】
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【第1問】
商標権の効力及びその制限について説明せよ。
【第2問】
次に掲げるものの異なる点を説明せよ。
(1)周知商標と慣用商標
(2)専用使用権と通常使用権
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 昭和60年度
図解 マドリッドプロトコル
内容(「BOOK」データベースより)
マドリッド協定議定書は、より多くの国が参加できるような商標の国際登録制度を確立すべく締結された条約である。本書は、このマドリッド協定議定書について、できるだけ図などを使って簡潔にまとめたものである。
内容(「MARC」データベースより)
マドリッド協定議定書について、できるだけ図などを使って、テーマごとに簡潔にまとめたもの。議定書の原文とその対訳を比較できるような形で掲載。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
荒木 好文
昭和20年生。昭和46年東京大学文学部仏文科卒業。昭和46年~平成3年(株)紀伊国屋書店勤務。平成7年弁理士試験合格。平成8年荒木特許事務所開設。現在弁理士(荒木特許事務所所長)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。
【第1問】
商標権の存続期間更新登録制度についてその趣旨を述べ、併せて、登録商標の使用に関する更新登録の要件を列挙して説明せよ。
【第2問】
日本の商事会社Aは、米国の大手おもちゃメーカーB社から、B社の商標として米国で独占的に使用された結果、米国その他の外国周知になっている商標「BUNNY」を付した商品「着せ替え人形」を日本に輸入し、販売している。A社は、指定商品を「着せ替え人取」とする「BUNNY」商標について、日本での商標登録の有無を調査したが、同一又は類似の商標は存在しなかったので、A社は無断で、商品「着せ替え人形」を指定商品として、商標「BUNNY」について商標登録出願を行い、その登録を得た、数年経過後、B社はその事実を知り、A社に当該商標権の移転を求めたが拒絶された。
B社は、A社の当該商標権に対して商標法上、いかなる措置をとり得るかを、そのために必要な要件を挙げて説明せよ。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成4年度
図解TRIPS協定
内容(「BOOK」データベースより)
TRIPS協定は、WTO設立協定の付属書1Cと位置づけられており、Agreement on Trade‐Related Aspects of Intellectual Property Rights(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の略称である。加盟国が最低限確保すべき知的所有権の保護水準についての義務などを定めている。本書は、TRIPS協定について、図などを使って簡潔にまとめたものである。条文の順に従った解説をせずにテーマごとにまとめる形をとった。
内容(「MARC」データベースより)
TRIPS協定とは、最低限確保すべき知的所有権の保護水準についての義務などを定めた、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の略称。できるだけ図などを用いて、テーマごとに簡潔にまとめて解説する。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
荒木 好文
昭和20年生。昭和46年東京大学文学部仏文科卒業。昭和46~平成3年(株)紀伊国屋書店勤務。平成7年弁理士試験合格。平成8年荒木特許事務所開設。現在、弁理士(荒木特許事務所所長)。主要著書に『図解パリ条約』『図解特許協力条約』(発明協会)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。
【第1問】
甲は、「スーパーキング」の文字よりなる商標を第3類「石けん類、香料類、化粧品」を指定商品として登録商標出願をしたところ、”この商標登鐘出願に係る商標は、この出願の日前の商標登録出願に係る他人の登鐘商標「KING」と類似であって、その商標登録に係る指定商品「石けん類」と同一の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。”との拒絶理由の通知を受けた。この場合、甲のとり得る措置を列挙し、説明せよ。
ただし、「石けん類」、「香料類」、「化粧品」はそれぞれ類似しない商品とする。
【第2問】
商標法におけるいわゆる著名商標の保護について述べよ。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成6年度