図解TRIPS協定
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内容(「BOOK」データベースより)
TRIPS協定は、WTO設立協定の付属書1Cと位置づけられており、Agreement on Trade‐Related Aspects of Intellectual Property Rights(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の略称である。加盟国が最低限確保すべき知的所有権の保護水準についての義務などを定めている。本書は、TRIPS協定について、図などを使って簡潔にまとめたものである。条文の順に従った解説をせずにテーマごとにまとめる形をとった。
内容(「MARC」データベースより)
TRIPS協定とは、最低限確保すべき知的所有権の保護水準についての義務などを定めた、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の略称。できるだけ図などを用いて、テーマごとに簡潔にまとめて解説する。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
荒木 好文
昭和20年生。昭和46年東京大学文学部仏文科卒業。昭和46~平成3年(株)紀伊国屋書店勤務。平成7年弁理士試験合格。平成8年荒木特許事務所開設。現在、弁理士(荒木特許事務所所長)。主要著書に『図解パリ条約』『図解特許協力条約』(発明協会)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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【弁理士試験コラム】
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【第1問】
甲は、「スーパーキング」の文字よりなる商標を第3類「石けん類、香料類、化粧品」を指定商品として登録商標出願をしたところ、”この商標登鐘出願に係る商標は、この出願の日前の商標登録出願に係る他人の登鐘商標「KING」と類似であって、その商標登録に係る指定商品「石けん類」と同一の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。”との拒絶理由の通知を受けた。この場合、甲のとり得る措置を列挙し、説明せよ。
ただし、「石けん類」、「香料類」、「化粧品」はそれぞれ類似しない商品とする。
【第2問】
商標法におけるいわゆる著名商標の保護について述べよ。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成6年度