弁理士試験の書籍・資料(不正競争防止法)

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要説 不正競争防止法

内容(「MARC」データベースより)

自社の社名や商標が真似された。自社が開発した商品のそっくり商品が出回った。このようなアンフェアな行為には、不正競争防止法に基づいて差止めと損害賠償を請求できる。不正競争防止法の解説書。1997年刊に次ぐ第3版。



著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
山本 庸幸
昭和24年9月26日生まれ。昭和48年京都大学法学部卒業。同年通商産業省入省。昭和57年外務省出向(在外公館勤務)。昭和60年特許庁工業所有権制度改正審議室長。昭和63年通商産業省産業政策局取引信用室長。平成元年内閣法制局第四部参事官。平成6年通商産業省生活産業局繊維製品課長。平成8年日本貿易振興会企画部長。平成10年内閣法制局中央省庁等改革法制室長。平成11年内閣法制局第四部長。平成14年内閣法制局第二部長。現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


意匠法

 米国人甲は、ソファーベッド(背を倒してベッドとしても使用することができるソファー)に係る意匠イを米国で2003年1月30日に開催された展示会で発表した。同年2月6日、米国のある雑誌にこの展示会の紹介記事が掲載 され、イも写真入りで紹介された。同年2月25日、甲は、イを米国で意匠特許出願した。その後、日本人乙は、甲がイを日本人の好みに合わせてデザインを修正した意匠ロ(イに類似する意匠)に係るソファーベッドを日本で製造・販売する権利及び日本において乙名義でイ、ロの意匠登録を受ける権利を甲から譲り受けた。
 そこで、乙がロについて意匠権を取得するために、意匠登録出願 をするに際して注意すべきことは何か。あわせて、乙がロだけでなくイについ ても意匠権を取得したいと考えた場合、イの意匠登録出願に際して注意すべき ことを述べよ。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
平成15年度

逐条解説不正競争防止法〈平成16・17年改正版〉

平成17年改正に対応しています。
コンパクトな解説で初学者にも適しています。

書籍データ
単行本: 324 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 有斐閣 ; ISBN: 4641143587 ; 平成16・17年改正版 版平成16・17年改正版 巻 (2005/11)





【弁理士試験コラム】
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【第1問】
 商標法における登録主義の使用義務について説明せよ。

【第2問】
 甲は、ダイヤモンド等の宝玉類の加工販売を業とする英国法人であり、商標「ROYSTON」について英国において商標権を有し、当該商標を付した宝玉類を、昭和54年1月から乙を日本総代理店として我国において販売し、当該商標は、同社の商品を表示するものとして、昭和60年以前から需要者の間に広く知られていた。
 乙は、昭和62年1月に、甲の承諾を受けずに、商標「ROISTONES」について宝玉類を指定商品として商標登録出願をし、昭和63年12月に商標登録を受けた。
 乙は、平成元年12月に甲との総代理店契約を終了し、その後、平成2年1月以降、自己が加工販売する宝玉類について商標「ROISTONES」を付し販売している。一方、甲は、平成2年1月以降は「ROYSTON」を付した宝玉類を丙を総代理店として販売している。
 乙は、平成7年2月に丙に対して、「ROISTONES」の商標権に基づき、商標「ROYSTON」を付した宝玉類の販売の停止を求める警告書を送付した。
 甲及び丙が乙に対してとり得る対抗手段について述べよ。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成7年度

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