弁理士試験の書籍・資料(著作権法)
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著作権ハンドブック〔第六版〕
著作権法令研究会編著/A5判/530頁/定価3,500円(本体3,334円)/2005年11月刊
社団法人著作権情報センターのサイトから購入できます。
社団法人著作権情報センターのサイトの書籍紹介によりますと、
著作権制度の懇切丁寧な解説(第1部)、多岐にわたる豊富なQ&A(第2部)、便利な資料および解説(第3部)、主要関係法令(第4部)の4部構成。
主要関係法令には直近の法改正(平成16年)までを反映し、知的財産基本法、コンテンツ保護法も網羅。
著作権制度のポイントを読みやすいレイアウトとわかりやすい記述で解説する本書は、初心者から実務家まで、幅広い層に好評を博している。
・弁理士業務の範囲が著作権分野にも拡大され、弁理士試験問題にも著作権法が加わり、弁理士受験参考書として最適です。
とのこと。
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社団法人著作権情報センター
【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。
意匠法
以下の@からBまでを前提として、(1)から(3)の問に答えよ。
なお、(1)から(3)はそれぞれ独立の問として回答すること。
また、文中の「形態」とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を意味するものとし、腕時計と時計バンドは、物品としては相互に類似しないものとする。
@甲は、腕時計本体に時計バンドを付けた腕時計の意匠イを創作し、2003年4月1日にイに係る意匠登録出願Aをした。その後、甲はイについて意匠登録を受け、同年12月1日にイは意匠公報に掲載された。また、甲は、同年5月1日から、イに係る腕時計を製造販売している。
A乙は、止め金具部分の形態に特徴を有する時計バンドの意匠ロを創作し、これを2004年2月1日に出版された雑誌に発表した。イの時計バンドに係る部分とロを比較すると、止め金具部分の形態が大きく異なっているが、他の形態は類似している。
B甲は、腕時計本体に時計バンドを付けた腕時計の意匠ハにつき、2004年2月20日に意匠登録出願Bをした。ハは、イと比較すると、腕時計本体の形態が類似しているが、他の部分は類似していない。また、ハの時計バンドに係る部分とロを比較すると、止め金具部分の形態が類似しているが、他の部分は類似していない。
(1)意匠登録出願Bについて、上記@からBの内容から想定される拒絶の理由について説明せよ。
(2)乙は、2004年3月1日に、ロに関して、意匠に係る物品を「時計バンド」とする、止め金具部分に係る部分意匠についての意匠登録出願Cをしたとする。Cの出願後に、甲がBに係るハについて意匠登録を受けたものと仮定して、乙がCに係る意匠につき意匠登録を受ける可能性について論ぜよ。
(3)乙は、2004年2月10日から、ロに係る時計バンドx、及び腕時計本体にxを付けた腕時計yの製造販売を始めた。その後、乙は、Bに係るハについて意匠権を取得した甲から、xとyの製造販売行為が、甲の当該意匠権を侵害するとの警告を受けた。乙は、甲に対して、どのような主張(反論)が可能であるかにつき論ぜよ。ただし、甲の当該意匠権の有効性を争う主張については触れなくてよい
弁理士試験 過去問(本試験問題)
意匠法 平成16年度
著作権法逐条講義(四訂新版)
著作権法逐条講義(四訂新版)です。
著作権法の教科書の決定版。選択科目で著作権を選択する弁理士試験受験生は、必ず手元においておきたい良書です。
加戸守行著/A5判/900頁/上製箱入/定価15,000円(本体14,286円)/2003年6月刊
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【弁理士試験コラム】
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【第1問】
立体商標制度について、平成8年改正商標法において同制度が新設された趣旨、立体的形状の具体例、登録要件、登録阻却要件、登録出願の際の留意点及び先出願特許権との抵触の観点から述べよ。
【第2問】
甲は、「ハイク」の文字からなる商標について、「菓子」を指定商品として登録を受け、現に使用している。
乙は、甲の出願より後に「菓子、パン」を指定商品として、「ドゥーハイク」の文字からなる商標の登録出願をし、登録を受けた。
乙は、最近甲と同種の菓子の製造販売を開始するとともに、登録商標の構成を変え、中央に大きく「ハイク」の文字をあらわし、その上に小さく英文字「DO」を付記したものを使用するようになった。
甲が乙に対して、とり得る手段について述べよ。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成11年度
著作権法―基礎と応用
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
作花 文雄
内閣法制局参事官・放送大学客員教授。1958(昭和33)年岡山県倉敷市生まれ。京都大学法学部卒業後、文部省入省。大臣官房政策課、熊本県社会教育課長、初等中等教育局高等学校課課長補佐、文化庁著作権課課長補佐、大臣官房総務課法令審議室長などを歴任の後、平成10年4月より横浜国立大学大学院国際社会科学研究科助教授として知的財産権法の教育研究に従事し、平成13年7月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
書籍データ
単行本: 566 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 発明協会 ; ISBN: 482710798X ; 第2版 版 (2005/02)
【弁理士試験コラム】
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商標「パロン」は、パロン社によって1992年7月7日に指定商品を「a」 として商標登録されたが、使用はされていなかった。
アメリカ合 衆国の企業であるBaron社は、2000年のはじめから商標「Baron」を商品「a」に付し、日本を含む各国で販売した。そして、同年中頃には、商標「Baron」は世界的に著名となっていた。
パイレーツ社は、2000年暮れ頃にBaron社と代理店契約の交渉をしたが不調に終わったので、Baron社の同意なく「Baron」の商標を、自己の商品「a」に付して販売した。
その後、パイレーツ社は、商標「パロン」をパロン社から譲り受け移転登録を行った。
さらに、パイレーツ社は、2001年4月20日に商標「バロン」について指定商品を「a」とする商標登録出願をしたところ、その出願は2002年3月25日に商標登録され、同5月15日に商標掲載公報により公告された。
Baron社は、2002年3月5日に商標「Baron」について指定商品を「a」とする商標登録出願をした。
2002年7月6日を基準として、以下の(1)〜(4)について答えよ。
なお、商標「Baron」 「バロン」「パロン」は類似の商標とする。
ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなく てよい。
(1)Baron社の商標登録出願(商標「Baron」)は、どのように取り扱われるか。
(2)Baron社は、パイレーツ社の登録商標「バロン」について、特許庁 に対してどのような手続きをとることができるか。
(3)Baron社は、パイレーツ社の登録商標「パロン」について、特許庁 に対してどのような手続きをとることができるか。
(4)パイレーツ社が登録商標「バロン」及び「パロン」の商標権に基づき、Baron社の商標「Baron」について使用の差止を裁判上請求した場合に、Baron社はそれぞれについてどのような主張をすることができるか
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成14年度