著作権法―基礎と応用

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著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
作花 文雄
内閣法制局参事官・放送大学客員教授。1958(昭和33)年岡山県倉敷市生まれ。京都大学法学部卒業後、文部省入省。大臣官房政策課、熊本県社会教育課長、初等中等教育局高等学校課課長補佐、文化庁著作権課課長補佐、大臣官房総務課法令審議室長などを歴任の後、平成10年4月より横浜国立大学大学院国際社会科学研究科助教授として知的財産権法の教育研究に従事し、平成13年7月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

書籍データ
単行本: 566 p ; サイズ(cm): 21 x 15
出版社: 発明協会 ; ISBN: 482710798X ; 第2版 版 (2005/02)




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弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
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商標「パロン」は、パロン社によって1992年7月7日に指定商品を「a」 として商標登録されたが、使用はされていなかった。
 アメリカ合 衆国の企業であるBaron社は、2000年のはじめから商標「Baron」を商品「a」に付し、日本を含む各国で販売した。そして、同年中頃には、商標「Baron」は世界的に著名となっていた。
 パイレーツ社は、2000年暮れ頃にBaron社と代理店契約の交渉をしたが不調に終わったので、Baron社の同意なく「Baron」の商標を、自己の商品「a」に付して販売した。
 その後、パイレーツ社は、商標「パロン」をパロン社から譲り受け移転登録を行った。
 さらに、パイレーツ社は、2001年4月20日に商標「バロン」について指定商品を「a」とする商標登録出願をしたところ、その出願は2002年3月25日に商標登録され、同5月15日に商標掲載公報により公告された。
 Baron社は、2002年3月5日に商標「Baron」について指定商品を「a」とする商標登録出願をした。
 2002年7月6日を基準として、以下の(1)〜(4)について答えよ。
 なお、商標「Baron」 「バロン」「パロン」は類似の商標とする。
 ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなく てよい。

(1)Baron社の商標登録出願(商標「Baron」)は、どのように取り扱われるか。

(2)Baron社は、パイレーツ社の登録商標「バロン」について、特許庁 に対してどのような手続きをとることができるか。

(3)Baron社は、パイレーツ社の登録商標「パロン」について、特許庁 に対してどのような手続きをとることができるか。

(4)パイレーツ社が登録商標「バロン」及び「パロン」の商標権に基づき、Baron社の商標「Baron」について使用の差止を裁判上請求した場合に、Baron社はそれぞれについてどのような主張をすることができるか

弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成14年度