書籍・資料(弁理士試験の案内・体験談等)

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弁理士になる最短合格法

弁理士試験に合格した後の仕事の様子についても知ることができる良書です。
全ての弁理士試験受験生にお勧めします。

レビュー
内容(「MARC」データベースより)
国家復興の大きな柱として知的財産権制度改革が叫ばれるなか、その担い手として、弁理士は注目の資格。多くの受験生が合格してきた「目からウロコ」のヒミツのノウハウを伝授する。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
正林 真之
1966年千葉県出身。弁理士、正林国際特許事務所所長。89年東京理科大学理学部応用化学科卒業。90年より特許事務所勤務。94年弁理士登録。98年正林国際特許事務所開設、現在、8人の弁理士、約40人の職員を抱える。発明者とのコミュニケーション、法律・技術についてのわかりやすい説明には定評がある。(株)先端科学技術インキュベーションセンター(東京大学先端科学技術研究センター併設のTLO)取締役等を経て、東京大学先端科学技術研究センター知的財産権大部門協力研究員、日本弁理士会機関誌「パテント」編集委員会委員長等を務める。大手受験機関において受験指導を行ない、人気講師として活躍。2004年4月より日本弁理士会常議員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


特許法・実用新案法
【問題】
 甲及び乙は、化学物質、この化学物質の製造方法及びこの化学物質を用いた空気浄化方法について、共同で発明をした。この場合に、次の問に答えよ。
 ただし、以下の問において、特許出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもないものとする。


問1
(1) 甲又は乙は、単独で特許出願を行うことができるか。根拠とともに述べよ。
(2) 甲及び乙が共同でした特許出願について、甲又は乙は、単独で出願審査の請求をすることができるか。根拠とともに述べよ。
(3) 甲及び乙が共同でした特許出願について、審査官から拒絶理由の通知を受けた。この拒絶理由の通知に対して、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列挙し、それぞれの手段について甲又は乙が単独で行うことができるか否かを根拠とともに述べよ。
(4) 甲及び乙が共同でした特許出願について、拒絶をすべき旨の査定を受けた。この場合、甲は、拒絶査定不服審判を請求するために、乙との関係においてどのようにすべきか。根拠とともに述べよ。


問2
 甲及び乙は、請求項数が3であり、請求項1に係る発明が化学物質の発明、請求項2に係る発明が化学物質の製造方法の発明、請求項3に係る発明が化学物質を用いた空気浄化方法の発明である特許出願を共同でした。そして、請求項1に係る発明は文献に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた旨の1回目の拒絶理由の通知を審査官から受けた。請求項2に係る発明及び請求項3に係る発明については拒絶理由の通知を受けなかった。この拒絶理由の通知に対し、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列挙し、それぞれの手段をとる際に留意すべき事項を根拠とともに具体的に述べよ。
 ただし、それぞれの手段を甲又は乙が単独で行うことができるかについて言及する必要はない。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
平成17年度

2回の受験で弁理士になる本―試験の頻出ポイント&3ステップ学習方法

出版社/著者からの内容紹介

人気が高まり、合格者数も増えてきている弁理士試験ですが、その難易度は依然として高いと言わざるを得ません。
昔から弁理士試験の合格率は「5%」が相場と言われていますが、基本的にその数字は今も変わりません。また、合格するには通常5年かかるとも言われています。
しかし、難関には違いないのですが、効率的な勉強の取り組み方を身につけ、試験の出題傾向を押さえれば、2年、あるいは1年の短期合格も決して夢ではありません。
逆にダラダラと長い年月をかけて勉強していては、途中で法律が変わってしまい、知識を詰め直すことになるかも知れないので、ぜひとも短期集中で取り組み、早期合格を目指して欲しいと思います。
本書は、これから資格を取得しようかなと迷っている人の入門書としての性格と、すでに弁理士試験の勉強を始めている人の指導書としての性格を具備しています。
まず第1章の「弁理士という資格と仕事をみてみよう」では、弁理士という仕事の内容と魅力について、知的財産の基礎知識に触れながら紹介します。
また、第2章「弁理士試験の概要」では、弁理士資格を取得する方法と、試験内容について解説します。これから弁理士を目指そうとする方は、この章から読んで弁理士という仕事と弁理士になる方法を理解してください。

第3章から第5章には、弁理士試験に早期合格するためのノウハウや、各試験ごとの対策が書かれています。
すでに受験の経験がある人などは、この章から読むことをお勧めします。
第3章「効率よく合格するための学習方法」では、短期間で効率的に合格力をつけるための勉強の姿勢などが書かれています。初学者の方はもちろん、すでに受験されている方で自分の勉強方法に疑問をお持ちの方にも、大いに参考になると思います。
また、第4章と第5章では、短答式筆記試験、論文式筆記試験、口述試験のそれぞれの試験の出題傾向と勉強のテクニックを紹介します。
もちろん、平成14年度からの新試験制度に対応しています。最後の第6章では、資格取得後の就職+独立開業について、その実態を紹介します。

内容(「MARC」データベースより)
弁理士として第一線で活躍し、弁理士試験の講師としても人気の高い著者が、新試験制度を踏まえた出題傾向と早期合格を可能にする学習方法を紹介する。「著作権法」と「不正競争防止法」の出題ポイントと解答例も収録。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
荒船 良男
昭和53年、埼玉大学理工学部機械工学科卒業。昭和60年に弁理士試験に合格し、その年に弁理士登録。現在、光陽国際特許事務所副所長。平成7年度から平成13年度まで、早稲田弁理士セミナーにおいて新基礎講座の講師を務める。平成4年度から現在に至るまで、自らの主催するゼミ「水曜会」の講師を務める

大石 治仁
昭和57年、金沢大学理学部修士課程修了。同年、日本曹達株式会社に入社。平成7年、弁理士試験に合格。平成9年に日本曹達株式会社を退社し、創進国際特許事務所を経て、平成11年に特許事務所を開業し、現在に至る。専門は、化学分野(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)



【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
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被告乙は、自己の氏名「A」を商標として商品「a」に付して販売している ところ、乙の商標「A」の使用前に、自己の業務に係る商品「a」を指定商品 として商標「A」について商標登録出願をし、すでに商標登録を受けこれを使 用している原告甲から、商標権侵害訴訟を提起された。
 この場合において、以下の(1)、(2)について答えよ。 ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなく てよい。
(1)
@乙は、特許庁に対してどのような手続をとることができるか。
A上記@の手続の結果により、どのような法的効果が生ずるか。
B上記Aの結果、上記侵害訴訟の帰趨はどのようになるか。

(2) 上記(1)の特許庁における手続に係るもの以外に、侵害訴訟手続にお いて、上記事実関係の下で、乙はどのような主張が可能か。

弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成15年度

弁理士試験・代々木塾式合格法―はじめての受験から最終合格まで完全サポート

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大塚 康英
1945年生まれ。明治大学法学部卒業。1972年弁理士試験合格。特許事務所勤務を経て受験指導に専念する。「弁理士専攻 代々木塾」を設立し、基礎講座、答案構成講座等の各種講座に加え、少人数ゼミ形式のきめ細かい指導で多数の合格者を輩出する。弁理士試験受験界の第一人者。現在、「弁理士専攻 代々木塾」塾長・大塚特許事務所所長弁理士

広田 浩一
1967年生まれ。山梨大学工学部卒業。1995年弁理士試験合格。難解な知的財産法の体系を理工系の学生にも分かりやすくレクチャーし人気を集める。現在、「弁理士専攻 代々木塾」上級ゼミ講師・山梨大学非常勤講師・山の手合同国際特許事務所所長弁理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

書籍データ
単行本: 276 p ; サイズ(cm):
出版社: 弘文堂 ; ISBN: 4335353065 ; 第2版 版 (2004/11)




【弁理士試験コラム】
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東北地方のある地域の名産品として、舞茸を混ぜ込んだ具を使用した「餃子」が、「舞茸餃子」の標章の下に、複数の業者によって製造販売され、需要者の間で著名になっていた。そこで、それらの業者で組織された団体甲は、構成員の間で共通に使用されている標章「舞茸餃子」について団体商標の商標登録を受けるべく、特許庁に「餃子」を指定商品として団体商標の登録出願を行った。
 しかし、団体甲に属していない製造業者乙は、甲が団体商標の商標登録を受けようとしているのを知りながら、甲の登録出願より先に、指定商品「餃子」について、甲の登録出願に係る団体商標と類似する標章「A」の商標登録出願を行い、平成15年12月4日に商標登録を受けた。
 その後、乙は、甲に属する製造業者の一つである丙に対して、標章「舞茸餃子」の使用の禁止と損害賠償を求めるとともに、丙の子会社で、店内で「餃子」等の料理を飲食させている食堂丁に対して、その食堂のメニューに「舞茸餃子」という記載をしないように求める訴えを起こした。
 この場合において、平成16年7月4日を基準に、以下の(1)ないし(3)について、設問の番号を明示して答えよ。
 なお、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。


設問(1)
 団体商標とはどのような制度であるかを説明した上で、甲は、団体商標の商標登録を受けることができる者の要件を満たすかについて述べよ。

設問(2)甲の登録出願に係る団体商標は、商標登録を受けることができるか。
 仮に、拒絶理由が存する場合には、その拒絶理由を商標法の条文に則して説明し、甲は、如何にすれば商標登録を受けることができるかについても述べよ。

設問(3)
 丙及び丁は、乙の請求に対して、どのような法的制度又は抗弁を用いて争うことが考えられるか。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成16年度

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