弁理士試験の過去問
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在外者甲、乙は、それぞれ独立に同一の発明イをした。甲は、イについて、日本国以外のパリ条約の同盟国Xに正規に特許出願A1をした後、イを改良した発明ロについて、英語で、指定国に日本国を含む特許協力条約に基づく国際出願A2をした。
A2は、A1を基礎にしたパリ条約による有効な優先権の主張を伴うものとし、特許協力条約第19条及び第34条に基づく補正はなされないものとする。
このとき、以下の問いに答えよ。
(1)甲が、特許出願とみなされたA2について、審査官による審査を受けるために行うべき手続に関して、留意すべき点について述べよ。
(2)乙は、イについて、A2の国際出願日に、日本国にいかなる優先権の主張も伴わずに正規に特許出願Bをした。特許出願とみなされたA2が特許法第29条の2に規定する「他の特許出願」であるとしてBを拒絶するために、当該特許出願とみなされたA2が備えるべき要件について述べよ。