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【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


【問題1】
 菓子aとその製造装置Aの発明をした甲は、それらを明細書に記載した上で、 菓子aの発明についての特許出願Xをし、それと同時に出願審査の請求をした。その後、甲は、製造装置Aを改良した菓子aの製造装置Bの発明をし、特許出願Xの出願の日から10月後に、製造装置A及びBの発明についても特許を取得したいと考えた。
 この場合において、甲が特許法上とりうる手続について説明せよ。
[100点]

【問題2】
 甲は、医薬品の成分である物質Aを対象とする特許権(物質特許)を有している。その特許権の存続期間は、平成12年8月1日までであったものの、甲は、延長期間を3年とする存続期間の延長登録を既に受けている。甲は特許法 第67条第2項の政令で定める処分(医薬品の製造の承認)を受けておらず、 甲の通常実施権者である丙のみが上記処分を受けており、丙はそのために上記 特許に係る発明を実施することができない期間が3年以上あった。丙の通常実 施権は登録されていない。
 乙は、平成13年1月ころから、物質Aを製造し、医薬品の製造の承認に必 要な資料を得るために、同物質を使用して、臨床試験を開始した。
 甲は、平成13年12月に、乙を被告として、同物質の製造、使用の差止め を求める訴えを提起した。
 この場合、被告の立場である乙が検討すべき次の事項について、訴えの提起時を基準として、論ぜよ。
(1)特許法第69条第1項の規定に関する事項について

(2)それ以外の事項について


弁理士試験 過去問(本試験問題)
平成15年度

特許庁 弁理士試験情報

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特許庁 弁理士試験情報




【弁理士試験コラム】
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 イギリスの法人甲は、商品「シャツ」に「OCEANS」の商標を付しイギリス国内で販売しており、その商標は、イギリスとシンガポールで甲が商標登録を受け、イギリスで著名となっている。乙は、甲の上記商品を日本に独占的に輸入し販売することを企図し、2001年1月、甲にその旨申し入れたが、後述の丙との間で既に輸入総代理店契約を締結済みであるとの理由で断られた。そこで、乙は、同年2月、甲に無断で、商標「OCEANS」に類似する商標「オーシャン2」について「シャツ」を指定商品とする商標登録出願を日本にし、2002年6月に商標登録を受けた。
 丙は、甲との間で、甲の上記商品について日本での輸入総代理店契約を締結し、2001年1月以降、商標「OCEANS」が付された「シャツ」を甲から輸入し、販売するとともに、同年3月には、甲の了承を得て、商標「OCEANS」について「シャツ」を指定商品とする商標登録出願を日本にした。そして、商標「OCEANS」は、2001年12月末には、甲の商品を表示するものとして日本国内で広く知られるに至った。
 これに対し、乙は、丙による販売が好調であることを認識し、2003年1月以降、商標「OCEANS」が付されている「シャツ」(以下「本件シャツ」という。)をシンガポールの法人丁から輸入し、日本で販売している。しかし、本件シャツは、丁が甲と締結した商標「OCEANS」のライセンス契約における製造地及び下請による製造を制限する条項に違反して製造されているものであった。
 この場合、2005年7月3日を基準として、以下の設問(1)から(3)について、設問の番号を明示して答えよ。なお、解答に際しては、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しなくてよい。

設問(1)
丙は、乙の商標権を消滅させるために、特許庁に対してどのような手続きをとることができるか。

設問(2)
丙は、商標「OCEANS」について商標登録を受けることができるか。仮に、拒絶理由が存する場合には、その拒絶理由を商標法の条文に則して説明した上で、丙は、いかにすれば、商標登録を受けることができるかについても述べよ。

設問(3)
丙が商標「OCEANS」について商標登録を受けることができた場合、丙は、乙に対して、本件シャツの輸入及び販売行為を差し止めることができるか。並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠くとされる場合の要件を説明した上で、乙がそれを理由に丙の商標権の侵害ではないと抗弁することが可能かについても述べよ。

弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成17年度

特許庁「基準・便覧・ガイドライン」

特許庁の審査基準、便覧、ガイドラインへのリンクです。
弁理士試験で必ず検討しておかなければならない「意匠審査基準」もこのページからダウンロードすることができます。
「資料室(基準・便覧・ガイドライン」


【弁理士試験コラム】
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【第1問】
 鍋蓋aと鍋の容体bにより構成される蓋付き鍋の意匠Aに係る意匠登録出願があり、その出願前において日本国内において広く知られた蓋付き鍋の意匠B(鍋蓋aと鍋の容体cにより構成されるもの)と同じく広く知られた蓋付き鍋C(鍋蓋dと鍋の容体bにより構成されるもの)が存在するとき、出願に係る意匠Aに対する意匠法第3条第1項第3号及び同法第3条第2項に規定の適用について論述せよ。


【第2問】
 一意匠一出願(意匠法第7条)の要件を満たす意匠登録出願(例えば自転車)を分割して、当該意匠の構成部品に係る新たな意匠登録出願(例えば自転車のサドル)とすることができるか否かについて論述せよ。

弁理士試験 過去問(本試験問題)
意匠法 平成7年度


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【弁理士試験コラム】
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 米国人甲は、ソファーベッド(背を倒してベッドとしても使用することができるソファー)に係る意匠イを米国で2003年1月30日に開催された展示会で発表した。同年2月6日、米国のある雑誌にこの展示会の紹介記事が掲載 され、イも写真入りで紹介された。同年2月25日、甲は、イを米国で意匠特許出願した。その後、日本人乙は、甲がイを日本人の好みに合わせてデザインを修正した意匠ロ(イに類似する意匠)に係るソファーベッドを日本で製造・販売する権利及び日本において乙名義でイ、ロの意匠登録を受ける権利を甲から譲り受けた。
 そこで、乙がロについて意匠権を取得するために、意匠登録出願 をするに際して注意すべきことは何か。あわせて、乙がロだけでなくイについ ても意匠権を取得したいと考えた場合、イの意匠登録出願に際して注意すべき ことを述べよ。


弁理士試験 過去問(本試験問題)
意匠法 平成15年度

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