弁理士試験のリンク(政府・団体等)

【弁理士試験のリンク】

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知的財産戦略本部

平成15年3月、内閣に設置された知的財産戦略本部へのリンクです。

知的財産戦略本部
【連絡先】 内閣官房知的財産戦略推進事務局
〒100-6011 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル11階
TEL.03-3539-1801

リンクです。
知的財産戦略本部

【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


特許法
【問題1】
 甲会社は、職務発明について、あらかじめ甲会社に特許を受ける権利を承継させる旨の職務発明規程を定めていた。乙は、甲会社の従業者として職務発明Aをした。乙は、発明者を乙として、発明Aにつき特許出願Xをした。その後、特許出願Xが出願公開された。

 この設例において、以下の(1)、(2)について答えよ。

(1)特許出願Xに遅れて、甲会社が発明者を乙として、発明Aにつき特許出願Yをしたときに、特許出願Yについて甲会社が特許を受けることができるかどうかを、特許出願Yが 特許出願Xの出願公開前にされた場合と出願公開後にされた場合とに分けて、論ぜよ。

(2)特許出願Yをせずに、甲会社が、特許出願Xにおける出願人の地位を取得することができるかどうかを論ぜよ。

[100点]

【問題2】
 甲は、新規物質Aについての先願特許発明の特許権者であり、乙は、新規物質Aを有効成分とするスプレー用殺虫剤Bについての後願特許発明の特許権者である。
 この設例において、以下の(1)、(2)について答えよ。
(1)乙がスプレー用殺虫剤Bを業として製造・販売する場合における甲と乙との特許法上の関係について論ぜよ。
(2)甲がスプレー用殺虫剤Bを業として製造・販売する場合における甲と乙との特許法上の関係について、乙がスプレー用殺虫剤Bを業として製造・販売する場合と製造・販売しない場合とに分けて、論ぜよ


弁理士試験 過去問(本試験問題)
平成14年度

知的財産戦略推進事務局

内閣官房 知的財産戦略推進事務局 へのリンクです。
知的財産戦略推進事務局


平成17年11月時点の構成員は、以下の通りです。
そうそうたる構成員によるワークの結果は、弁理士試験の合格に直結しないものであっても、一度は読んでおきたいですね!

本部長 小泉純一郎 内閣総理大臣
副本部長 安倍 晋三 内閣官房長官
松田 岩夫 科学技術政策・食品安全・情報通信技術(IT)担当大臣
小坂 憲次 文部科学大臣
二階 俊博 経済産業大臣
本部員 竹中 平蔵 総務大臣・郵政民営化担当大臣
杉浦 正健 法務大臣
麻生 太郎 外務大臣
谷垣 禎一 財務大臣
川崎 二郎 厚生労働大臣
中川 昭一 農林水産大臣
北側 一雄 国土交通大臣
小池百合子 環境大臣・沖縄及び北方対策・地球環境問題担当大臣
沓掛 哲男 国家公安委員会委員長・防災・有事法制担当大臣
額賀志郎 防衛庁長官
与謝野 馨 金融・経済財政政策担当大臣
中馬 弘毅 規制改革・行政改革・構造改革特区・地域再生担当大臣
猪口 邦子 少子化・男女共同参画担当大臣
(有識者)
阿部 博之 総合科学技術会議議員
安西 祐一郎 慶應義塾長
角川 歴彦 株式会社角川ホールディングス代表取締役会長兼CEO
川合 真紀 理化学研究所主任研究員、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
久保利 英明 弁護士(日比谷パーク法律事務所代表)、大宮法科大学院大学教授
下坂 スミ子 弁理士(下坂・松田国際特許事務所所長)
中山 信弘 東京大学法学部教授
野間口 有 三菱電機株式会社執行役社長
御手洗冨士夫 キヤノン株式会社代表取締役社長
森下 竜一 アンジェスエムジー株式会社取締役、大阪大学大学院医学系研究科寄附講座教授

【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


【第1問】
 意匠登録出願についての手続補正と、その補正における要旨変更について述べよ。

【第2問】
 組物の意匠権において一部侵害が認められるか否かについて論じ、これとの関連において組物の意匠登録制度の意義について言及せよ。

弁理士試験 過去問(本試験問題)
意匠法 昭和58年度

経済産業省(不正競争防止法関連)


経済産業省の不正競争防止法関連ページへのリンクです。
不正競争防止法の改正資料をダウンロードできます。
経済産業省(不正競争防止法関連)

担当課:
経済産業政策局 知的財産政策室
連絡先:
 (電話) 03−3501−3752
 (FAX) 03−3501−3580
 (E-mail) qqcdbd@meti.go.jp



【弁理士試験コラム】
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商標登録出願人甲は、指定商品を「a、b」とする商標登録出願Aをしているが、甲が構成員となっている商標法第7条第1項に規定する団体乙に、指定商品中の「b」について、出願により生じた権利を譲渡する予定である。
 @乙がこれを譲り受け、団体商標の商標登録出願Bをする場合の留意点、
 ABの登録要件、
 BBが登録された場合の甲の有する権利、
 CBが登録された場合の乙の権利の移転及びDAの登録後これを乙に移転し、その構成員に使用させる場合の留意点について述べよ。

弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成10年度  【第2問】

文化庁

著作権、知的財産権についての解説があります。

文化庁

【弁理士試験コラム】
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気になることがあれば、その場で確認!
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【第1問】
パリ条約上の特許出願の分割について説明し、併せてわが国特許法との関係について述べよ。

【第2問】
(1)特許協力条約に基づく国際出願に関し、国際調査機関がとる手続上の判断及びその判断に基づく国際調査機関の手続を説明せよ。
 (2)請求の範囲に発明A〜Dが以下の順に記載されており、明細書及び図面に、それらの発明について明確とはいえない説明及び発明の課題として他社の製品の問題点を挙げその解決に係るものであるとの説明がなされている場合について、上記(1)の国際調査機関がとる判断及び手続を説明せよ。
 発明A=電子メール伝送方法
 発明B=電子メール伝送方法を実行する機能部品に特徴を有する携帯電話
 発明C=電子メールを保存したフレキシブルディスク
 発明D=電子メール表示装置
 なお、単なる条項の引用(例えば、第25条とか第25規則と記載したのみ)では、説明したことにはならない。

弁理士試験 過去問(本試験問題)
条約 平成13年度

※ 平成18年現在、条約は弁理士試験の論文試験の試験科目とはなっていません。
※ 最新の試験科目、試験の詳細については、必ず特許庁のサイトで確認してください。

農林水産省(品種登録ホームページ)

種苗法の解説があります。
また、種苗法と関係法令が見られます。

農林水産省(品種登録ホームページ)


【弁理士試験コラム】
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審査(前置審査を除く)において、この出願の特許請求の範囲の請求項1及び3に記載された発明は、その出願前国内において頒布された刊行物Aに記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、容易に発明をすることができたものと認められるから特許を受けることができない旨の拒絶理出通知を受けた。
この場合、出願人代理人が、意見書又は補正書の作成・提出に際し考慮すべき事項について述べよ。(ただし、上記の出願は優先権の主張を伴わず、分割又は変更出願でもないものとする。)

弁理士試 過去問(本試験問題)
特許法 平成10年度 【第1問】

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