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知財ゼミ(弁理士試験対策/知的財産判例紹介サイト)

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特許・実用新案・意匠・商標等の判例や関連する知的財産一般の情報を紹介していきます。また、自分の体験などを元に弁理士試験の情報なども載せていく予定です。

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【弁理士試験コラム】
弁理士試験ガイドMAPでは、各記事のページに過去問、条文、判例等のコラムを掲載しています。
気になることがあれば、その場で確認!
これから勉強始める貴方は、今後の勉強のイメージつくりにお役立てください。


特許法
【第1問】
 甲は、紫外線吸収効果を有する化合物αを含有する化粧用乳液及びそれに適した製造方法Σを発明し、請求項1を「化合物αを含有する化粧品」、請求項2を「製造方法Σに特徴を有する、化合物αを含有する化粧品の製造方法」とする特許出願をした。この出願について、甲は拒絶査定を受けた。その理由は、請求項1に記載の発明は(1)特許出願前に発行された公開特許公報Aに、紫外線吸収効果を有する化合物βを含有する口紅に関する記載があること、(2)特許出願前にインターネットに掲示された論文Bに、化合物αと化合物βが共に紫外線吸収剤である旨の記載があること、から、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないというものであった。
 この拒絶査定に対し、甲が特許法上とりうる対応と考慮すべき事項について論ぜよ。

【第2問】
 甲は「紙送りローラaに特徴を有するプリンタA」の特許権者である(特許出願日は平成2年7月25日)。紙送りローラについて独自に研究開発し、「紙送りローラaに特徴を有するプリンタA」を発明していた乙は、昭和63年1月以前から、紙送りローラaの製造を他社に発注して納品を受けるとともにこれを用いてプリンタAを製造し、一般顧客に販売した。丙は、平成5年8月に乙の事業と設備を譲り受けた後、「紙送りローラaに特徴を有するプリンタA」に周知の紙づまり防止手段を付加してプリンタBの製造販売を続けてきていた。
 甲は丙に対し、プリンタBの製造販売は上記特許権を侵害すると主張してその差止めを求める訴訟を提起した。
 丙が訴訟においてすることのできる法律上の主張及びその根拠を述べよ。


弁理士試 過去問(本試験問題)
平成13年度

弁理士試験お役立ちツール

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弁理士試験合格との結果を得るために、ぜひともチェックしておきたい合格のための必見サイトです。

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【弁理士試験コラム】
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東北地方のある地域の名産品として、舞茸を混ぜ込んだ具を使用した「餃子」が、「舞茸餃子」の標章の下に、複数の業者によって製造販売され、需要者の間で著名になっていた。そこで、それらの業者で組織された団体甲は、構成員の間で共通に使用されている標章「舞茸餃子」について団体商標の商標登録を受けるべく、特許庁に「餃子」を指定商品として団体商標の登録出願を行った。
 しかし、団体甲に属していない製造業者乙は、甲が団体商標の商標登録を受けようとしているのを知りながら、甲の登録出願より先に、指定商品「餃子」について、甲の登録出願に係る団体商標と類似する標章「A」の商標登録出願を行い、平成15年12月4日に商標登録を受けた。
 その後、乙は、甲に属する製造業者の一つである丙に対して、標章「舞茸餃子」の使用の禁止と損害賠償を求めるとともに、丙の子会社で、店内で「餃子」等の料理を飲食させている食堂丁に対して、その食堂のメニューに「舞茸餃子」という記載をしないように求める訴えを起こした。
 この場合において、平成16年7月4日を基準に、以下の(1)ないし(3)について、設問の番号を明示して答えよ。
 なお、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。


設問(1)
 団体商標とはどのような制度であるかを説明した上で、甲は、団体商標の商標登録を受けることができる者の要件を満たすかについて述べよ。

設問(2)甲の登録出願に係る団体商標は、商標登録を受けることができるか。
 仮に、拒絶理由が存する場合には、その拒絶理由を商標法の条文に則して説明し、甲は、如何にすれば商標登録を受けることができるかについても述べよ。

設問(3)
 丙及び丁は、乙の請求に対して、どのような法的制度又は抗弁を用いて争うことが考えられるか。

弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成16年度

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