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東北地方のある地域の名産品として、舞茸を混ぜ込んだ具を使用した「餃子」が、「舞茸餃子」の標章の下に、複数の業者によって製造販売され、需要者の間で著名になっていた。そこで、それらの業者で組織された団体甲は、構成員の間で共通に使用されている標章「舞茸餃子」について団体商標の商標登録を受けるべく、特許庁に「餃子」を指定商品として団体商標の登録出願を行った。
しかし、団体甲に属していない製造業者乙は、甲が団体商標の商標登録を受けようとしているのを知りながら、甲の登録出願より先に、指定商品「餃子」について、甲の登録出願に係る団体商標と類似する標章「A」の商標登録出願を行い、平成15年12月4日に商標登録を受けた。
その後、乙は、甲に属する製造業者の一つである丙に対して、標章「舞茸餃子」の使用の禁止と損害賠償を求めるとともに、丙の子会社で、店内で「餃子」等の料理を飲食させている食堂丁に対して、その食堂のメニューに「舞茸餃子」という記載をしないように求める訴えを起こした。
この場合において、平成16年7月4日を基準に、以下の(1)ないし(3)について、設問の番号を明示して答えよ。
なお、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。
設問(1)
団体商標とはどのような制度であるかを説明した上で、甲は、団体商標の商標登録を受けることができる者の要件を満たすかについて述べよ。
設問(2)甲の登録出願に係る団体商標は、商標登録を受けることができるか。
仮に、拒絶理由が存する場合には、その拒絶理由を商標法の条文に則して説明し、甲は、如何にすれば商標登録を受けることができるかについても述べよ。
設問(3)
丙及び丁は、乙の請求に対して、どのような法的制度又は抗弁を用いて争うことが考えられるか。
弁理士試験 過去問(本試験問題)
商標法 平成16年度